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社労士とは
社労士の正式呼称は「社会保険労務士」といいます。
社会保険労務士制度は、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理や労働社会保険に関する指導を行う専門家の制度です。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいて毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ2年の実務経験者がある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士会名簿に登録された者のことです。
社会保険労務士は大きく分けると、開業して企業などと契約し社労士業務を行う社労士と、企業内において社内の労務手続きをはじめとする社労士業務行う社労士になります。
社会保険労務士の主な仕事は次の通りです。
労働社会保険諸法令に基づいた書類の作成
・行政機関等に提出する書類
・就業規則
・賃金台帳
・36協定書
・労働者名簿等
行政機関等に提出する申請書等の提出に関する手続代行
・申請、届出、報告その他の事項の行政官庁等に対して行う諸作業の代理
労働保険法・社会保険法に係る相談
・社会保険関連の相談・助言または指導
・労務管理その他の労働に関する事項の相談・助言または指導
現在、日本では約150万の会社があり、労働者は約5,200万人いるといわれています。
これを社会保険労務士の人数で割ると、社会保険労務士1人あたり、会社約50社、労働者約1,7000人をサポートする計算になります。
この状況から現在社会保険労務士は相当不足していて、将来有望な資格といえるのではないでしょうか。
社会保険労務士制度は、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理や労働社会保険に関する指導を行う専門家の制度です。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいて毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ2年の実務経験者がある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士会名簿に登録された者のことです。
社会保険労務士は大きく分けると、開業して企業などと契約し社労士業務を行う社労士と、企業内において社内の労務手続きをはじめとする社労士業務行う社労士になります。
社会保険労務士の主な仕事は次の通りです。
労働社会保険諸法令に基づいた書類の作成
・行政機関等に提出する書類
・就業規則
・賃金台帳
・36協定書
・労働者名簿等
行政機関等に提出する申請書等の提出に関する手続代行
・申請、届出、報告その他の事項の行政官庁等に対して行う諸作業の代理
労働保険法・社会保険法に係る相談
・社会保険関連の相談・助言または指導
・労務管理その他の労働に関する事項の相談・助言または指導
現在、日本では約150万の会社があり、労働者は約5,200万人いるといわれています。
これを社会保険労務士の人数で割ると、社会保険労務士1人あたり、会社約50社、労働者約1,7000人をサポートする計算になります。
この状況から現在社会保険労務士は相当不足していて、将来有望な資格といえるのではないでしょうか。
医療事務管理士とは
医療事務の業務には、医療機関内での患者受付けや治療費の計算、診療報酬明細書作成やカルテ管理などがあります。
医療保険制度や診療報酬の仕組みを理解して正確に診療報酬を算定できる事務スタッフは、医療現場を事務面からサポートする専門家として、医療機関では欠かせない存在です。
このような事務スタッフのスキルを証明するのが「医療事務管理士」の資格です。
医療事務管理士には医科と歯科の分野があり、どちらも受験資格は特にありません。
医科、歯科ともに紙面は下記の内容により行われれます。
【学科試験(1時間)】
1.法規
医療保険制度、老人保健制度、公費負担医療制度などについての知識
2.医学一般
各臓器の組織、構造、生理機能、傷病の種類などについての知識
3.保険請求事務
診療報酬点数の算定方法,診療報酬明細書の作成,医療用語などについての知識
【実技試験(3時間)】
1.外来の診療報酬明細書の記載
2.入院の診療報酬明細書の記載(医科のみに出題)
3.医療保険の給付範囲,区分ごとの扱い方
【試験会場】
日本医療事務センターの指定会場、受験申請のあった専門学校、各種学校など
医療保険制度や診療報酬の仕組みを理解して正確に診療報酬を算定できる事務スタッフは、医療現場を事務面からサポートする専門家として、医療機関では欠かせない存在です。
このような事務スタッフのスキルを証明するのが「医療事務管理士」の資格です。
医療事務管理士には医科と歯科の分野があり、どちらも受験資格は特にありません。
医科、歯科ともに紙面は下記の内容により行われれます。
【学科試験(1時間)】
1.法規
医療保険制度、老人保健制度、公費負担医療制度などについての知識
2.医学一般
各臓器の組織、構造、生理機能、傷病の種類などについての知識
3.保険請求事務
診療報酬点数の算定方法,診療報酬明細書の作成,医療用語などについての知識
【実技試験(3時間)】
1.外来の診療報酬明細書の記載
2.入院の診療報酬明細書の記載(医科のみに出題)
3.医療保険の給付範囲,区分ごとの扱い方
【試験会場】
日本医療事務センターの指定会場、受験申請のあった専門学校、各種学校など